~国に引き取ってもらえないときの選択肢もご紹介~
近年、相続や所有者不明土地の問題が社会課題として大きく取り上げられています。
特に使い道がなく、管理に費用や労力がかかる土地を「どうすればいいのか」と悩む方が増えています。
こうした背景のもと、2023年4月からスタートしたのが 「相続土地国庫帰属制度」 です。
これは、一定の条件を満たす土地を国に引き取ってもらえる仕組みで、「土地を相続したものの管理できない」と悩む人にとって新しい選択肢となります。
1. 制度ができた背景
日本では人口減少や高齢化により、土地を管理できない人が増えています。
特に地方や山間部では、利用されない土地がそのまま放置されるケースが多く、次のような問題が起きています。
- 草木が生い茂り、防犯や防災上の危険が高まる
- 管理されない土地が近隣の迷惑になる
- 所有者がわからず公共事業や地域開発が進まない
こうした課題を解決するために導入されたのが、相続土地国庫帰属制度です。
2. 相続土地国庫帰属制度のしくみ
この制度では、相続などで取得した土地を、条件を満たせば国が引き取ってくれるという流れになっています。
ただし、すべての土地が対象となるわけではありません。
境界が不明確な土地や、管理に過大な費用がかかる土地などは引き取りの対象外となる場合があります。
そのため、制度を利用するには事前の確認と審査が必要です。
3. 対象となる土地の条件
対象となりやすい土地の例としては、次のようなものが挙げられます。
- 建物や権利関係に問題がない土地
- 境界が明確で隣地との争いがない土地
- 危険物や撤去すべき構造物がない土地
一方で、山林や急斜面地など管理が難しい土地は、対象外となる可能性が高いといわれています。
4. 負担金と申請の流れ
国に土地を引き取ってもらう場合、申請者は「負担金」を納める必要があります。
これは、今後の管理にかかる費用に充てられるものです。
申請の流れは
- 法務局へ相談・申請
- 土地の審査
- 負担金の納付
- 国への引き渡し
という手順です。
5. 制度が利用できない場合には?
相続土地国庫帰属制度は大変有用な仕組みですが、審査に通らず利用できないケースも少なくありません。
そうしたときの有力な選択肢のひとつが、一般社団法人所有者不明土地利用円滑化推進協議会への相談です。
当協議会は、西宮市に拠点を置き、所有者不明土地や負動産の処分・活用に関する相談を受け付けています。
専門家や行政と連携し、国庫帰属制度以外の方法も含め、最適な解決策を検討できます。
6. まとめ
相続土地国庫帰属制度は、土地を手放したいと考える方にとって大きな助けとなる制度です。
ただし、すべての土地が対象になるわけではありません。
もし制度の利用が難しい場合には、私たち 一般社団法人所有者不明土地利用円滑化推進協議会 へご相談ください。
ご状況に合わせて、負担を軽くするための道を一緒に考えてまいります。
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